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Column

2022.11.08
医療費控除について

医療費控除

その年の1月から12月までの1年間に支払った治療費の合計が10万円を超えた部分が医療費控除の対象となります。
ご自身や生計を共にする家族のために支払った治療費が対象になります。

一般的にはご家族の中で一番所得が多い人が申告するのがお得です。
確定申告は毎年2月16日~3月15日です。
領収書は大切に保管してください。

1年間に支払った医療費の総額ー保険金などで補填される金額ー10万円(所得の合計が200万までの方は所得の合計額の5%)=医療費控除額

対象

  • 保険診療(虫歯、歯周病、抜歯、入れ歯、詰め物やかぶせ物など)
  • 発育段階の子供の矯正・かみ合わせの改善を目的とした矯正
  • セラミックなど自費の詰め物、かぶせ物の治療 ・金属床やノンクラスプデンチャーなどの入れ歯

その他

  • 通院のための公共交通機関の費用
  • 子供や高齢者の付き添いが必要な場合の付添人の交通費

対象外

  • ・見た目の改善のための矯正
  • ・ホワイトニング
  • ・デンタルローンやカードローンの金利や手数料
  • ・通院のために自家用車を使用した場合の駐車場代やガソリン代
  • ・歯ブラシや歯磨き粉の購入費

デンタルローンやクレジットにより支払う場合は、立て替え払いをした年(デンタルローン契約が成立したとき)の医療費控除の対象となります。 詳しくは国税庁のホームページをご覧ください

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まりこ歯科クリニック        
〒532-0033 大阪府大阪市淀川区
新高3丁目6-17-2F
三国駅前クリニックモール
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